著作権と資料

 不勉強を棚に上げてちょっと気になったニュースを
http://www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20060219i401.htm?from=main4

 ようするに、館蔵資料の写真を図録に承諾なしに載せたというものです。あんこは館蔵の資料だというところですね。で、これっていけないのですね。初耳だったもので…
 うちの館で資料を借りて展示をする際は、民俗部門に関しては所蔵者に借用・展示・印刷物(図録・ポスターほか宣伝媒体)への掲載をセットで依頼し承諾をもらっています。ただし、著作者への承諾をもらうことはありません。もちろん写真を借りるとなれば、撮影者への許諾が必要なることはありますが。
 今回のニュースは現代美術で、作者の著作権が残っているため、資料の所有者と別に著作権者がいるのでこういう問題になったということなので、そういうものだといえば、そうなんでしょうね。
 ただ、ちょっと疑問に思ったのは、民俗系の展示でも、美術品を扱うことがありますし、それ以外にも昭和の印刷物を展示することがあります。たとえば書籍のページなどですね。印刷された地図であったり、挿絵であったり。また先行研究を示すということで、雑誌のページを示したりもします。このあたり、学術上の引用といってしまえばそれでもよいのですが、有料の展示で、有料の図録に掲載する場合は、厳密にはこういうものも問題になるのすかね。
 文化庁のサイトに著作権Q&Aがあるのですが、ざっと見る範囲、印刷物や工業製品には工芸品をのぞき大丈夫なようですが、工芸品が問題ですね^^;、いずれにしても原画はだめなようです。う〜ん、なかなか難しいようです。手製の民具なんかはどうなんだろう。
 ちゃんと勉強しなくてはいけませんね。